(課否判定)会社で駐車場の契約書上、金15,000円/月 とだけあり(税込)(税別)の明記がない場合、課税取引でOK?
問題の所在
法人(会社)で契約する、駐車場代は以下の点でややこしい:
- 地代家賃は、会社で業務用で契約する場合には、課税取引であり、駐車場も基本そう。
- しかし、「いわゆる青空駐車場」であれば、例外的に非課税取引になる。
- 駐車場のオーナーも、仲介不動産屋も、老人のため、消費税の扱いを知らない?
- または、課税取引であるが、消費税分は値引き(サービス)の意味合い?
- オーナー側に、賃借人に対する注文がない(=個人でも法人でもOK)なら、二重価格表示が煩雑なので、いきおい、ラウンドの金額を記載し、税込だの税別だの記載しない?
- オーナー側で値下げの意識があるのかも、、、、
結論
いわゆる青空駐車場ではないことを確認したら、粛々と、課税取引で処理する。
理由
駐車場代、家賃とも、不動産賃貸実務では、ラウンドの金額はよくあるので、
税抜金額は、1.1で割り返して端数になるが、仕方ない。
ケースバイケースなのかもしれないが、、、、
補足
特記事項なし
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