当事務所用)いわゆる法定三帳簿で、顧問先様の側で作成すべきものは?
問題の所在
freee人事労務の画面上、「備え付けの義務があるもの」として、
賃金台帳
出勤簿
労働者名簿
の3つを作成しなければならない旨が記載されていた。
これに関し、顧問先様へ説明する備忘メモ。
結論
以下の通り:
・労働者名簿は、入社時に10分で作成
・毎月、出勤簿は作成してください
・賃金台帳は作成不要
理由
賃金台帳は、税理士側の弥生給与で出力可能だから。
補足
要は、、、、TR社様の設定でOK!
■
freee人事労務の画面上、「備え付けの義務があるもの」として、
賃金台帳
出勤簿
労働者名簿
の3つを作成しなければならない旨が記載されていた。
これに関し、顧問先様へ説明する備忘メモ。
以下の通り:
・労働者名簿は、入社時に10分で作成
・毎月、出勤簿は作成してください
・賃金台帳は作成不要
賃金台帳は、税理士側の弥生給与で出力可能だから。
要は、、、、TR社様の設定でOK!
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