当事務所用)いわゆる法定三帳簿で、顧問先様の側で作成すべきものは?

問題の所在

freee人事労務の画面上、「備え付けの義務があるもの」として、

賃金台帳

出勤簿

労働者名簿

の3つを作成しなければならない旨が記載されていた。

これに関し、顧問先様へ説明する備忘メモ。

結論

以下の通り:

・労働者名簿は、入社時に10分で作成

・毎月、出勤簿は作成してください

・賃金台帳は作成不要

理由

賃金台帳は、税理士側の弥生給与で出力可能だから。

補足

 

要は、、、、TR社様の設定でOK!