(税理士用)個人事業主が期中に法人成りしたら、廃業後1か月以内に事業税の確定申告をしなければならないとあるが、そんなタイトな期間で申告書などできないのでは?▼

問題の所在

個人事業主から法人成りした場合のように、個人事業を廃止した年度にかぎり、廃止後1カ月以内に、所得税の申告とは別に事業税の申告をしなければなりません。

ただし、事業所得の金額が290万円を月で割って計算した金額より少ない場合には、申告・納税の必要はありません。

といわれるが、

他方で、会社設立本の中で、そんなことを指摘し解説している本は見たことがない。

結論

理由

補足