(税理士用)個人事業主が、そもそも事業税の申告義務はあるの?

問題の所在

事業税の課税方式は、いわゆる賦課課税方式とされ、固定資産税等と同じで、納税があれば都道府県から納税通知がくるだけなハズだが、

たまたま、所得税の本を見ていたら、「2 個人の事業税の申告をしなければならない者」という見出しがあり、

「え!じゃあ、確定申告をする必要がある場合があるの? いままでしたことない!」と慌てたときの、備忘メモ。

結論

以下の通り:

1.通常の年であれば、所得税の確定申告をした人はあらためて事業税の申告書を提出する必要はありません。

2.個人事業主から法人成りした場合のように、個人事業を廃止した年度にかぎり、廃止後1カ月以内に、所得税の申告とは別に事業税の申告をしなければなりません。

ただし、事業所得の金額が290万円を月で割って計算した金額より少ない場合には、申告・納税の必要はありません。

理由

まず、以下の場合分けになる:

1.本人が年度中に死亡以外の理由で廃業

上の結論のように、事業税の確定申告を要する。

(地方税72の55①)

2.上の1.以外

「所得税等の確定申告書を提出していれば、その提出日に、事業税の申告がなされたものとみなす」旨の規定があるので、不要。

(地方税72の55の2①、地方税施行令35の4)

補足

死亡の時には、準確定申告をするが、それと似ている。