株式の譲渡所得(第三表)と、総合課税の所得の損失の繰越(第四表)が同時に生じた場合、どうする?
問題の所在
以下の事例の備忘メモ(便宜上、「事例1」という)
・総合課税の所得が通算でマイナス(事業所得が振るわず、給与所得も少ない)
・それが3年連続
・当期に、非上場株を3口譲渡し、結果、赤字 → 分離課税の譲渡所得がマイナス
所得税の確定申告上、
・譲渡所得は第三表、
・事業所得などの損失の繰越は第四表。
→ それが同時に生じたら、第三表と第四表を作製すればいいと思うが、確定申告書等作成コーナーや、弥生会計AEでも、仕様上、
・第一表、第二表、第三表
・第一表、第二表、第四表
が想定されていて、第三表と第四表は同時に作成できないよう。
その理由はさておき、申告上、どうしよう・・・・
結論
以下の通り:
1)「第一表、第二表、第四表」を選択し、第三表は(+付表さえも)省略し、
2)「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」は作成し、
3)2)の各金額が、【 付表のリファレンス → 第三表のリファレンス 】→ 第一表のリファレンス となるように転記する
★換言すると、「下書きで、手書きで、【】の2つを書いて、電子申告時には【】は添付しない」という感じ。
理由
対比で、以下の事例(以下、事例2とする)を紹介:
・総合課税の所得は黒字
・上場会社の株式売買で赤字。
・その赤字が過去3年連続。
この場合、以下の通り:
(1)「第一表、第二表、第三表」を選択し、
(2)第三表の付表も省略せずに作成し、
(3)「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」は作成
(4)(2)の各金額が、【 付表のリファレンス → 第三表のリファレンス 】→ 第一表のリファレンス となるように転記もし、【】内のものもセットで電子申告する。
事例2は、付表の副題が、「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用」となっていることから、これが第四表も兼ねることができるため、成立する。
補足
特記事項なし
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