(2022/3/11訂正)【顧問先様へ】「3月分の給与を4月に支給する会社様は、(3月ではなく)4月支給分から、給与の源泉分の健康保険料分が若干、減額改訂されます

2022年(令和4年)3月分(4月納付分)から、

毎月、給与から控除します社会保険のうち、協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が改定されますので、ご案内します。

詳細は以下のリンク先をご覧ください:

https://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/kaisei/20220222.html?utm_medium=email&utm_source=mp&utm_campaign=mp_20220224&utm_content=001

各地の改訂後の料率は以下の、各都道府県の地図からどうぞ:

令和4年度保険料額表(令和4年3月分から)ー 被保険者の方の健康保険料額(令和4年3月~)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/

なお、当事務所の顧問先様の、給与の支払いパターンの大部分は
「3月分の給与を4月に支給」
のパターンですが、その場合には、4月中の1日以降の、給与支払分から適用になります。

 

(ざっくりのご説明)

  1. 会社のルールで、
    「締め日が当月末日で、支給日が翌月20(25)日」だとする。★ゆえに、「3月分の給与を、4月に支給する」になる
  2. 社会保険の納付のルールは、会社共通で、締め日や支給日に関係なく、
    「当月控除した分を、当月末(休日は翌月1日)までに(会社負担分と合算して)納付」 ★だから弥生のページで「3月分(4月納付分)から健康保険料率が改訂」と決め打ちした表現は正しい:
  3. ゆえに、「健康保険料の料率を変更して計算するのは、4月中に支給する分から」となる!
  4. なお、参考の参考で、「3月分の給与を、3月中に支給する」会社の場合には、上の理屈から、「3月中に支給する分から」となる。