税理士用)所得税法上、非上場株式の譲渡所得の計算で、財産評価基本通達で算出するのは譲渡収入?譲渡費用?
問題の所在
別の記事で、
「所得税法上、非上場株式の譲渡損益の算出で、譲渡費用を財産評価基本通達で算出する」
ことに触れたが、
他方で、所得税法では、租税特別措置法37の10,37の11で、「 譲渡所得 = 譲渡収入 ▲ (取得費+付随費用)」の旨を規定している。
上の財産評価基本通達で算定するのは、譲渡収入? 譲渡費用?
結論
譲渡「収入」。(譲渡費用ではない。)
理由
特記事項なし。
補足
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