税理士用)所得税法上、非上場株式の譲渡所得の計算で、財産評価基本通達で算出するのは譲渡収入?譲渡費用?

問題の所在

別の記事で、

「所得税法上、非上場株式の譲渡損益の算出で、譲渡費用を財産評価基本通達で算出する」

ことに触れたが、

他方で、所得税法では、租税特別措置法37の10,37の11で、「 譲渡所得 = 譲渡収入 ▲ (取得費+付随費用)」の旨を規定している。

上の財産評価基本通達で算定するのは、譲渡収入? 譲渡費用?

結論

譲渡「収入」。(譲渡費用ではない。)

 

理由

特記事項なし。

補足