上場株式等の譲渡損失の申告を、過年度に失念していた場合、更正の請求は可能なの?

問題の所在

特定口座等を利用している個人の場合には、上場会社の株式等の譲渡損益も配当所得・利子所得等も分離課税で済む分、

株式等の譲渡損失を、将来の譲渡利益と相殺する、いわゆる繰越損失の制度を使いたい場合には、自発的に確定申告をしておくことが要件とされている。

ということは、その申告を、過年度に失念していた場合、更正の請求は不可と思うのだが、、、、

 

結論

当事務所の顧問先で、

会社の役員(副社長、奥様)のお客様で、前年に上場株式等の譲渡損失が生じ、当期は別の上場株式等の譲渡利益が生じたが、前年に上場株式等の譲渡損失の申告をしておらず、かつ、年末調整ではなく確定申告をしている方(!)

の場合は、

原則通り、前年に申告を選択しなかったとみなされるため、更正の請求は不可。

参考ブログは以下:

申告し忘れた過去の上場株式等の譲渡損失の申告

申告し忘れた過去の上場株式等の譲渡損失の申告

 

理由

上のブログ記事通り。

なお、他のケースでは、更正の請求が認められることがある。

補足

特記事項なし