特定口座で源泉徴収 有の場合、配当等は源泉徴収済で確定申告上取り上げるのは無用だが、譲渡利益も同様?

問題の所在

特定口座で源泉徴収 有の場合、配当等は源泉徴収済であるため、確定申告上取り上げるのは無用。

ならば、その年に譲渡し、譲渡利益が生じた場合、それも源泉徴収してくれて、確定申告は無用?

(特定口座の主旨から、そんな気もするが、譲渡損益の計算には過去の取得価額等のデータも持たないといけないため、できるのか?)

結論

特定口座内で、譲渡損益の計算と、譲渡利益の場合、税率まで乗じて計算し、売却益から控除して、納税は確定する。

だから、その年の確定申告の計算にオンすると二重計算になるので、オンしてはいけない。

理由

百聞は一見にしかず。以下のpdfの赤枠線のところを参照。

譲渡利益が生じた年度(R3年度)は、譲渡利益から源泉所得税等の計算をしているが、

譲渡損失が生じた年度(R2年度)は、源泉所得税等はゼロである。

(なお、配当等から源泉所得税等を計算している例も最後に添付)

報告書▼R2年、譲渡損

報告書▼R3年、譲渡益

報告書▼R3年、配当等

補足

端的にいうと、

配当やら譲渡損益やら、全て確定申告を不要にできるのが、特定口座。

ただし、この仕組み上、譲渡損失は当然納税はゼロ円なのだが、

確定申告しないので、譲渡損失が生じた場合に将来の譲渡利益と相殺(損益通算)は仕組み的にできない。

なのに、所得税側で、それを認めるのだが、所得税の制度上、

・過去の譲渡損失の年度には(特定口座だから)確定申告していないハズなので、
「この過去の年度の確定申告と、譲渡利益が生じた年度の確定申告をセットで提出すればOK」と途を用意している。

という仕組みにしている。

ただ、運悪く、その過去の譲渡損失が生じた年度に確定申告をしてしまっていたら?

特殊事情があれば、更生の請求の途を助け舟で認めてほしいところであるが、そもそも、損益通算自体が例外なので、その運悪いレアな人まではフォローしてあげない、のだろう。