特定口座で源泉徴収 有の場合、譲渡損益の損益通算は、譲渡損失→譲渡利益、のパターンでみとめであるが、逆に、譲渡利益→譲渡損失、の配当等は源泉徴収済で確定申告上取り上げるのは無用だが、譲渡利益も同様?

問題の所在

上場株式等の譲渡に関し、「過去に、譲渡損失 + 当期に、譲渡利益」のパターンの場合、当期に確定申告をすることで、損益通算が認められる。

では、その逆で、「過去に、譲渡利益 + 当期に、譲渡損失」のパターンの場合、当期に確定申告をすることで、損益通算が認められるの?

(ちょうど、法人税でいう、欠損金の繰り戻し還付のようなものが、ここでもあるの?)

そうならば、その前提で、その過去の年度に、特定口座で譲渡利益の場合、確定申告無用なのに、敢えて、確定申告をしておく必要があるの?

結論

通算できない。

理由

そもそも、「上場株式等の譲渡損失の繰越控除制度」だから。

No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm

補足

特記事項なし