令和元年度に消費税の課税事業者になり、課税事業者届出書を、令和2年度に入り速やかに提出すべきところを)令和3年1月10日に提出したら、税務署から「取り下げてくれ」と言われたのはなぜ?

問題の所在

タイトル通りの条件で、取下げと言われ、「では、令和3年度の確定申告では、課税事業者届出書は不提出でよいのでしょうか?」と聞いたら、まあ、そう、の旨の回答であった。

結論

もちろん、従う。が。。。。

 

理由

特記事項なし

補足

特記事項なし