消費税の課否判定)法人で、お正月のお飾りを業者から購入した場合は?
1.問題の所在
年末のお正月の準備や、仕事始めの際に、お飾りを購入したり、祈祷料やお守りを購入することがある。
これは何となく、非課税なきがするが。。。。。
2.結論
もので区別せず、支払相手で区別する。
・神社などに直接支払っていたら → 対象外、不課税
・業者などに直接支払っていたら → 課税
3.理由
以下の記事がわかりやすい:
新年祈祷を行った際の祈祷料に消費税は含まれているのでしょうか?
https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/000153.html
4.補足
特記事項なし
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