当事務所用)法人で、社宅又は事務所の更新料・更新手数料を支払ったときの仕訳で使用する科目は?

問題の所在

法人で、社宅又は事務所の更新料・更新手数料を支払った際の仕訳の科目は、

・支払手数料a/c

・地代家賃h a/c

のいずれか?

なお、

  • 支払手数料a/cは、課非で(例えば、支払手数料k a/c、支払手数料h a/c)分けていない。
  • 他方、地代家賃a/cは、地代家賃h a/c、地代家賃k a/c と分けている。借上社宅の場合には、後述の支払調書を作成する都合、地代家賃h(Aさん)a/c、地代家賃h(Bさん)a/c、まで細分化している。
  • 勘定科目内訳明細書で、地代家賃は細かく記載する
  • 法定調書合計表で、個人の家主分の支払調書を作成する

が前提。

地代家賃a/cを使用すると、個人の不動産所得の明細のように、更新料と家賃を明瞭に区分することは要しないが、年で計上する地代家賃の金額が、シンプルに月額家賃×12と一致しなくなるので、ちょっと迷う。

 

結論と理由

以下の順に決める:

1.更新料(直接、大家へ支払うもの)

  1. 支払先が地主(=年末調整で支払調書の作成義務者)であれば地代家賃h a/cを使用し、不動産仲介業者(法人)であれば、支払手数料a/cを使用する。
  2. 更新料が仮に家賃の1か月分だとしたら、PLのSGA明細の地代家賃a/cの金額は当然、13か月分計上されているハズ
    →勘定科目内訳明細書上も、13か月の金額にする。★当該更新料は備考欄に注記する!
  3. それでも、GLの地代家賃a/cを見れば、家主ごとの支払調書の作成に必要な金額が漏れなく計上されているのを、家賃と更新料とに区分して確かめる。

2.更新手数料(仲介業者つまり不動産屋へ支払うもの)

  1. 更新手数料は「手数料」であり、不動産仲介業者が受領するものである。したがって、支払手数料a/cの一択である。
  2. 不動産仲介業者は99%法人であることから、家主ごとの支払調書の作成の対象外である。

 

補足

「年末調整の不動産の支払調書を手間なく作成するため」の視点がカギ。