簡易課税を選択していれば、インボイス制度導入後も、下請け/協力会社へ適格請求書への対応は不要と伝えていいの?

問題の所在

インボイス制度導入がトピックであり、今後、下請け/協力会社様へどう話を持っていくかを協議することが少なくないが、そもそも、自社が消費税の簡易課税を選択していれば、個別に請求書の課税仕入金額を積算しないのだから、こんな話をするのは不要では?

(でも、多くの記事では、この点に触れず、ひたすら、適格請求書だ、登録番号だ云々と解説しているが。。。。)

結論

簡易課税を選択していれば、下請け/協力会社に、適格請求書云々を伝える必要はない、要は影響はない。

参考記事は以下:

インボイス制度 パーフェクトガイド【保存版】

https://invox.jp/invoice-perfect-guide#Q2
(以下、引用)

「売上をもとに仕入税額控除の金額計算を行うことができる」ということは、つまりインボイスを元に計算をしなくて良い(=受け取った請求書や領収書、レシートがインボイスであるかどうかは関係ない)ということなので、インボイスの受け取りや保存に関する事務作業が大幅に軽減されます。(国税庁が公開している「消費税軽減税率制度の手引き」でも、簡易課税制度を選択している場合はインボイスの保存は仕入税額控除の要件ではないとされています。)

理由

特記事項なし

補足

特記事項なし