1月分の源泉所得税納付書が前年12月の年末調整でマイナス金額になるときの段取り、ダンドリは?

問題の所在

源泉所得税納付書(=正式には「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」)の作成上、1月分は、前年12月分の年末調整還付金額が大きい場合、最終行がマイナス金額になることがある。

その時の段取りのメモ。

結論

ポイントは以下。なお金額例を、1月時(=12月分)の還付金額60、それ以外の納付金額計を50、それを単純に納付書の最終行の金額計は▲10、とする:

  • まず、電子申告にする
    (∵納付ゼロ円の場合、銀行や郵便局では、受け付けてくれず、わざわざ税務署へゼロ円の納付書を持ち込み、受領印をgetすることになるが、この時期、個人の確定申告で税務署は混んでいて待たされるため)
  • 1月分の納付書の記載のポイントは以下(上の通り、電子申告上、このように入力する ):
    • (最終行である)合計額 → ¥マーク付きで、 ¥0円
    • 「年末調整による釣果税額」欄(=還付金額欄) → 最終行である合計額は¥0円になるよう、(実際の60ではなく)差額の50を記入する。
    • 摘要欄 → 「還付未済の10円は、次回計算書にて控除予定」と機械的に記入する。
  • なお2月で無事(?)納付に戻る場合の、2月分の納付書の記載のポイントは以下
    • 「年末調整による釣果税額」欄(=還付金額欄) → 上の10を記入する(=▲10 と記入される)
    • (最終行である)合計額 → 上からの加減の結果の金額
    • (なお摘要欄は特に充当した云々は、一応は無用だが、敢えて記載するならば「10円は1月申告から繰り越している超過税額分です。」と記載する)

 

参考記事は以下:

年末調整で還付があった場合の納付書(給与所得等の所得税徴収高計算書)の書き方

 

理由

特記事項なし

 

補足

住宅ローン控除を適用している従業員がいる場合などは、下手をすると、2月分でも納付書の最終行である金額計がマイナス金額になることもある。

その場合でも、1月分と同様に作成すれば足りる。