別表(一)の冒頭右の「※税務署処理欄」とある欄は、文字通りで、税務署側が記載する(=納税社側、税理士側では記載しない)でOK?

問題の所在

別表(一)の冒頭右の「※税務署処理欄」とある欄の、下段の、通信日付欄、確認印、庁指定、局指定、、、以下は、税務署側でしか分からないので、文字通りに税務署側で記入するので納得であるが、

  • 2行目の 整理番号
  • 3行目の 事業年度
  • 4行目の 売上金額

当たりは、納税者側(=税理士側)で記載可能な欄だが。

 

結論

4行目の 売上金額 だけ記載する。

理由

国税庁 令和3年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2021/01.htm

2 各 表 の 記 載 の 仕 方

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2021/pdf/02-01.pdf

 

「※税務署処理欄」

原則として記載する必要はありません。
ただし、「売上金額」欄については、損益計算書の売上(収入)金額の合計額(雑収入、営業外収益及び特別損益を除きます。)を 100 万円単位(100 万円未満の端数は切り上げます。)で記載してください。
売上金額は、消費税の事業者免税点の参考となり、また税務署における事務の効率化にもつながることから、記載をお願いしています。

補足

だったら、記載することがわかるようなレイアウトに改正しては?