消費税の課否判定)代物弁済による建物の譲渡取引は、課税要件4つのうちの一つ「資産の譲渡等」に該当する?
問題の所在
代物弁済なるものの内容と、消費税の課否判定の備忘メモ。
結論
消費税法上の課税仕入の4要件のうちの「資産の譲渡」に該当する。
理由
消費税法第2条第8項による:
第ニ条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
・・・(中略)・・・
八 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
補足
代物弁済の分かりやすい解説は以下:
代物弁済を行った場合に課税標準額に算入される金額と具体的な仕訳例
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