基準期間(例 X4年3月期)で課税売上が1,000万円未満になったら、課税期間(例 x6年3月期)の消費税は自動的に免税にならないの?

問題の所在

例えば、従来より課税売上は1千万円未満であって、

・x3年3月期に、課税売上が1,000千万円を超え、

・x4年3月期に、また1,000万円未満になった、

場合に、

  • x4年3月期の期末日の前までに、
  • x5年3月期の期末日の前までに、

どのようなアクションをとる?(なお、消費税の原則法でも還付は生じない、例えばサービス業の法人成り会社をイメージ)

結論

以下の通り:

・x4年3月末日まで(=翌年中)に、「消費税課税事業者届出書【基準期間用】」を提出する必要がある。

・r5年3月末日まで(=翌年中)に、「消費税の課税事業者でなくなった旨の届出書」を提出する必要がある。
★免税事業者の要件を満たしても、わざわざこの届出書を提出する必要がある。

理由

免税事業者でも、還付金get狙いで「消費税課税事業者選択届出書」を提出することがある。この「課税事事業者選択届出書」を(わざわざ)提出して課税事業者になった者は、向こう2年間は、免税事業者になれない。

→これとの扱いを変えるため。

補足

つまり、

  • 消費税課税事業者届出書【基準期間用】
  • 消費税課税事業者選択届出書

を絶対に間違えてはいけない、ということ。

また、以上は、多額の仕入税額控除(=還付)の課納税がない前提でのパターン化であり、ヒアリング時には当該還付の可能性を確認しておくこと。