基準期間(例 X4年3月期)で課税売上が1,000万円未満になったら、課税期間(例 x6年3月期)の消費税は自動的に免税にならないの?
問題の所在
例えば、従来より課税売上は1千万円未満であって、
・x3年3月期に、課税売上が1,000千万円を超え、
・x4年3月期に、また1,000万円未満になった、
場合に、
- x4年3月期の期末日の前までに、
- x5年3月期の期末日の前までに、
どのようなアクションをとる?(なお、消費税の原則法でも還付は生じない、例えばサービス業の法人成り会社をイメージ)
結論
以下の通り:
・x4年3月末日まで(=翌年中)に、「消費税課税事業者届出書【基準期間用】」を提出する必要がある。
・r5年3月末日まで(=翌年中)に、「消費税の課税事業者でなくなった旨の届出書」を提出する必要がある。
★免税事業者の要件を満たしても、わざわざこの届出書を提出する必要がある。
理由
免税事業者でも、還付金get狙いで「消費税課税事業者選択届出書」を提出することがある。この「課税事事業者選択届出書」を(わざわざ)提出して課税事業者になった者は、向こう2年間は、免税事業者になれない。
→これとの扱いを変えるため。
補足
つまり、
- 消費税課税事業者届出書【基準期間用】
- 消費税課税事業者選択届出書
を絶対に間違えてはいけない、ということ。
また、以上は、多額の仕入税額控除(=還付)の課納税がない前提でのパターン化であり、ヒアリング時には当該還付の可能性を確認しておくこと。
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