源泉所得税の特例納付書に、税理士への報酬分をオンしていい理由は?
問題の所在
源泉所得税の特例納付制度では、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)を使用する。
ところで、「報酬・料金当等の所得税徴収高計算書」には、(納期特例分)がない。
ということは、、、、税理士等への報酬の源泉所得税分は一般しかない=毎月10日までに納付するの?
結論
いや、含めてOK。
理由
国税庁HPに、「・・・(注) 弁護士、税理士、司法書士等の報酬について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付する場合には、給与所得・退職所得等の納付書を使用してください。」とあるので、特例納付書に含めて記載して=半年ごとの納付、でOK。
納付書の記載のしかた(報酬・料金等の所得税徴収高計算書)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/06.htm
補足
きっと私のようなおっちょこちょいな税理士が多く、給与等の特例納付書に税理士等の報酬の分もオンすしている件数が多く、現状を是認しているだけなのでしょう。。。。
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