清算結了の登記完了前に、法人税等清算申告書を提出することは可能?
問題の所在
会社の解散・清算で、清算の確定申告書を作成するのは、当然、「損益取引、債権債務取引がすべて完了した以降」であろう。
その場合、
- 公表物であれば、「清算結了の登記」
- 社内的なエビデンスであれば「清算人による、清算結了の承認の臨時総会の議事録」
のいずれかを清算申告書に添付して提出すれば足りる。
ただし、レアケースで、解散申告書の中で処理することを失念し、清算申告書に織り込まざるを得ないケース
- 例1 繰戻還付
- 例2 役員退職金の支給(源泉分を、後日支払うため、預り金a/cが残ってしまう)
では、上の2つのようなエビデンスがないので、仕方なく、なにも添付せずに清算申告書を提出したら、、、税務署から連絡がきた!
さて、どうする?
結論
清算人・代表取締役による、「清算日を決めた臨時株主総会議事録」を(バックデートで作成して)提出する。
理由
事例上の対応なので、明文の規定なし。
補足
やり取り最後に、恐る恐る、「ちなみに、原則は、「清算結了の登記」を添付提出するものなのでしょうか?」ときいてみたら、即答で、「そうですね!」と。
「次回以降は、そのようにします」と申し上げ、「よろしくお願いいたします。」とのこと。
弊事例は、リスクもない清算だったので、以上のような緩い対応でご了承いただいたのかもしれない。
■