賃貸物件の内装工事の資産計上の減価償却の法定耐用年数は、賃貸物件に対するものなら、法定耐用年数よりも短くすることが可能なの?

問題の所在

実務上、耐用年数は法定耐用年数だけで、例外は、中古資産の場合くらいと思っていたが、、、、知らなかったので、微簿メモ。

結論

税法上は、賃借建物の内装工事にかかる、減価償却の耐用年数には特例があり、次のどちらかを選択できる。

・ 用途や材質に応じて「合理的に見積った耐用年数」
・ 賃借期間(期間の定めがあり、更新や買取請求等ができないもの)

理由

以下のブログ記事参照。上の見積もり期間も、「合理的に見積もった耐用年数は概ね10~15年くらいが一般的でしょうか。」と言明している:

Q43 店舗の建物内装工事・内部造作した場合の勘定科目や耐用年数・会計処理は?

具体的には、耐用年数通達 1-1-3

No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm

補足

特記事項なし