賃貸物件の内装工事の資産計上の減価償却の法定耐用年数は、賃貸物件に対するものなら、法定耐用年数よりも短くすることが可能なの?
問題の所在
実務上、耐用年数は法定耐用年数だけで、例外は、中古資産の場合くらいと思っていたが、、、、知らなかったので、微簿メモ。
結論
税法上は、賃借建物の内装工事にかかる、減価償却の耐用年数には特例があり、次のどちらかを選択できる。
・ 用途や材質に応じて「合理的に見積った耐用年数」
・ 賃借期間(期間の定めがあり、更新や買取請求等ができないもの)
理由
以下のブログ記事参照。上の見積もり期間も、「合理的に見積もった耐用年数は概ね10~15年くらいが一般的でしょうか。」と言明している:
具体的には、耐用年数通達 1-1-3
No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm
補足
特記事項なし
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