新型コロナ対応借入金に対する、利子補給、保証料補助は、繰延収益処理なの?

問題の所在

「新型コロナ対応での民間金融機関による実質無利子・無担保融資」については、文字通り、利子分と保証協会への保証料が実質無償とされている。

ただ、実務上のカネの流れは若干異なっており、

  • 支払利息は、会社が通常通り金融機関へ支払い、後日、キャッシュバックされる
  • 保証料は、直接、国が金融機関へ支払う(だから、会社へキャッシュバックはされない)

点が異なる。

このうち、上の支払利息について、単純に入金時点で全額、雑収入a/c(益金)に計上してはダメだそう。

結論

利子補給入金へは、繰延収益処理。

具体的には、入金時には前受金a/cで受け入れ、決算整理で支払利息の金額と同額を雑収入a/cに振り替える。

ただし、、、、少額であれば、スルー。

理由

以下のQ&Aにある通り:

利子補給

5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係

問7-2 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金の収益計上時期〔令和3年2月26日追加〕

要は、

  • 支払利息はその時点で確定した金額なので、
    それに対する利子補給は、確定した支払利息を打ち消す分だけ計上するという合理的計算が可能

ということ。

 

補足

他方、「新型コロナ対応での銀行借入の、保証協会への保証料の実質無償」については、そもそも会社が支払っていないので、特段の仕訳なし。

なお、この制度では、保証料の半額を補助する場合もある。この場合には、保証料の額の半分を国が支払い、残額を法人が信用保証協会に支払うこととなる。

この場合の会計処理は、その支払った保証料の額(半額相当)を前払保証料等として資産の部に計上し、保証期間の経過に応じて、対応する保証料の額を費用の部に振り替える。税務上の取扱いも同様。

上の同じリンク先参照:

問7-3 民間金融機関による実質無利子・無担保融資により受給した保証料補助に関する収益計上時期の取扱い〔令和3年2月26日追加〕