実質的な減資だとみなし配当への課税が生じるから、自己株式の取得(売却)の方がベター?

問題の所在

一般労働者派遣事業の新規登録を期中に申請する場合で、いわゆる財務3条件を満たさない場合、いわゆる特別目的の監査による監査証明が必要になるが、その前提で、オーナーの自己資金で増資をして財務3条件をクリアすることがある。

そして、財務3条件をクリアした後に実質的な減資をしてオーナーへ資金を払い戻す場合には、オーナー側にみなし配当による課税(配当所得への課税)が生じ得る(注)

(注)なお、セットで、譲渡所得も生じるが、その理由は最後の補足を参照

この点に関し、では、代替手段として自己株式の取得(=オーナーからみると売却)だと、配当ではないから、配当所得への課税を免れることが可能なのか?

結論

不可。

理由

(このように考える輩を想定し)自己株式の取得は、税務上、実質的な減資と同様の扱いになっているため。

つまり、オーナーにとって、実質的な減資と自己株式の取得(売却)は表裏。

補足

なお、自己株式の取得の場合、譲渡所得が生じることはもちろんである。

表裏の関係(→整合性の確保)から、この「自己株式の取得」でも、冒頭の「実質的な減資」でも、いずれでも、オーナーには「みなし配当+譲渡所得」が課される。