いわゆる一人会社(法人成り)で、業績が悪化したら役員報酬は減額しても損金算入可になるの?

問題の所在

役員報酬は、①定期同額給与、②事前確定届出給与、(③業績連動は中小閉鎖会社では考慮外)があり、①定期同額給与 の場合には、文字通り、原則として毎月一定額である。

しかし、業績悪化した場合には減額しても当該減額した金額をも損金計上できることになっているが、特に一人会社(法人成り)の場合も、本当にそう?

結論

一人会社(法人成り)の場合には、まず無理。

理由

国税庁のQ&Aに、

業績悪化改定事由の場合、単純に、PLの利益等の減少だけでなく、「第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員報酬を減額せざるを得ない事情が生じている」必要がある。

の旨の記述がある。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

この点に関し、一人会社(法人成り)では、

  • 株主は社長自身であり、
  • 「取引銀行との協議状況」と呼べるほどの規模の事業はしておらず、
  • 経営改善計画なども未作成

と3つのいずれも該当がないことが通常だから。

補足

参考図書と解説はこちら:

(解説)業績悪化改定事由