税理士用)解散・清算時に、残余財産を100%オーナーへの役員退職慰労金の支払いに充て、100%オーナーへの残余財産の分配をゼロにすると譲渡所得マイナス→節税、になるが、これは脱税?

問題の所在

解散・清算のダンドリ上、(清算事業年度の未払法人税等分を控除した後の金額で、役員退職慰労金を支払うと、残余財産がゼロになり、残余財産の分配ができない。

この場合、会社側は債務免除益、株主側は債務免除「損」→譲渡損、つまり譲渡所得上、損失になり、従来の所得状況にもよるが、うまくはまれば、譲渡損失の繰り越し、なんかもできる可能性がある反面、譲渡損であるから、

★なお、みなし配当は、この状況であれば、利益剰余金がゼロかマイナスなので、考慮不要。

結論

脱税ではない。

 

理由

経済合理性のある取引だから。

補足

特記事項なし。