消費税の課否判定)慶弔金(祝い金を含む)は?(取引先へと従業員への対比)
問題の所在
慶弔金の支出を、取引先に対して行う場合の、備忘メモ。
結論
すべて、不課税取引。
参考リンクは以下。
https://gerbera.co.jp/blog/p01/c05/theme-8329/
理由
同じ慶弔という名目のもとで支給されるものであっても、金銭そのもので支給するか、その金銭支給に代えて物品を購入のうえで支給するかで消費税の取り扱いが異なる。
これは、対取引先へであっても、対従業員であっても、同じ。
補足
特記事項なし
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