消費税の課否判定)(SL様用)仮受金の送金から控除する銀行手数料は?
問題の所在
例えば保険代理店で、お客様がお支払いになる料金100を
- 当社が100預り(110入金し)、後日、保険会社へ100送金する
- 当社が100仮払し、後日、お客様から100入金してもらう、
があるが、たまに、上の各々で、お客様が銀行手数料11を控除して99しか入金されない場合がある。
その場合、11は当社が負担する慣行なのであるが、直観的に、「立替の入出金に係る11円なので、不課税取引かしら?」と思ってしまう。
結論
すべて、課税取引。
仕訳例で示すと以下の通り:
- 入金→出金
(借)普通預金 89 (貸)仮受金 89
(借)仮受金 89 (貸)普通預金 100
(借)銀行手数料 11 - 出金→入金
(借)仮受金(★)100 (貸)普通預金 89
(借)普通預金 89 (貸)仮受金(★)100
(借)銀行手数料 11
(★)仮払金a/cは使わず、仮受金a/cを両建てで使用する前提である
結局、送金というサービスを消費しているし、逆に銀行側は当然、当該サービスを提供している。
理由
特記事項なし
補足
したがって、銀行手数料a/cの消費税の設定は事前も、実際の取引も、全て課税 になる。
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