消費税の課否判定)(SL様用)仮受金の送金から控除する銀行手数料は?

問題の所在

例えば保険代理店で、お客様がお支払いになる料金100を

  1. 当社が100預り(110入金し)、後日、保険会社へ100送金する
  2. 当社が100仮払し、後日、お客様から100入金してもらう、

があるが、たまに、上の各々で、お客様が銀行手数料11を控除して99しか入金されない場合がある。

その場合、11は当社が負担する慣行なのであるが、直観的に、「立替の入出金に係る11円なので、不課税取引かしら?」と思ってしまう。

 

結論

すべて、課税取引。

仕訳例で示すと以下の通り:

  1. 入金→出金
    (借)普通預金  89 (貸)仮受金   89
    (借)仮受金   89 (貸)普通預金 100
    (借)銀行手数料 11
  2. 出金→入金
    (借)仮受金(★)100 (貸)普通預金   89
    (借)普通預金   89 (貸)仮受金(★)100
    (借)銀行手数料  11

(★)仮払金a/cは使わず、仮受金a/cを両建てで使用する前提である

 

結局、送金というサービスを消費しているし、逆に銀行側は当然、当該サービスを提供している。

 

理由

特記事項なし

 

補足

したがって、銀行手数料a/cの消費税の設定は事前も、実際の取引も、全て課税 になる。