内装工事(=附属設備)は、会計ソフトへの登録上、償却資産税対象か?
問題の所在
償却資産税は、正直、普段、あまり意識していないので、ピンポイントで備忘録。
結論
ポイントは以下:
- 実は固定資産税は、実務上は2つに区分される。
- 「固定資産税」と呼ばれているものは土地と家屋が対象です。
- 「償却資産税」と呼ばれるものが機械装置や器具備品、船舶や航空機、自動車税の課税対象とならないような車両が対象となっています。
- 償却資産税というのは、通称のようなもの。正確には固定資産税。償却資産(機械装置や器具備品等)に対する税金については、広く「償却資産税」という呼称が普及しています。
- 固定資産税の対象となる家屋:いわゆる建物が課税対象
- 償却資産税の対象となる構築物:舗装路面、庭園、門・塀・外構工事、看板、立体駐車場、その他建築設備や内装工事・内部造作等実務上、難しいのが家屋と償却資産における構築物の区分。通称である償却資産税という名称で区分してみると、
- 注意をしたいのは償却資産税側における「その他建築設備や内装工事・内部造作等」と呼ばれる部分。
- これらの固定資産は、家屋として固定資産税が課税されているものが多く含まれています。そして「家屋として固定資産税が賦課されているもの」は償却資産税の申告は不要です。もしこの部分について償却資産税が課税されるとすると「固定資産税と償却資産税の二重課税」が起こってしまう。
- 家屋として課税されていない「その他建築設備や内装工事、内部造作等」というものもあります。具体的には「賃貸物件に借り主が施工した建築設備等」です。借り主が後から加えた造作工事などは、固定資産税の課税上家屋の評価には含まれていません。従って、借り主が手を入れた内装工事や内部造作は、償却資産として申告をしなければならないのです。
参考記事は以下:
理由
特記事項なし
補足
SL様の、令和3年1月の内装工事は、上の検討から、次年度は、償却資産税対象になる
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