決算整理仕訳で、受取配当金の未収入金計上する際、源泉所得税分を控除する?
問題の所在
決算月3月とすると、グループ会社等から、「3月中に受取配当金の通知書が来た、でも入金は4/1以降」の場合の仕訳は、例えば、受取配当金100,源泉所得税分20,入金予定額80とした場合、
- (借)未収入金 100 (貸)受取配当金 100
- (借)未収入金 80 (貸)受取配当金 100
法人税等 20
のいずれか?
純理論的には2.のような気がするが、例えば、給与支払の仕訳を未払計上する場合、
(借)給与手当 100 (貸)未払金 100
と天引き分を認識しないことを思い出すと、1.も捨てがたい。
結論
2.
参考記事は以下:
理由
以下のブログ記事に解説アリ:
未収計上した場合の法人税法の取り扱い
法人税法上は、実際に配当の効力が生じた事業年度に益金に算入することとになります。この点に関連して、法人税基本通達2-1-17において「配当落ち日に未収配当金の見積計上をしている場合であっても、当該未収配当金の額は、未確定の収益として当該配当落ち日の属する事業年度の益金の額に算入しない。」と述べられています。
補足
特記事項なし
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