弥生会計AEの科目設定の消費税で「対外仕入」「対象外」の違いは?
問題の所在
小規模の会社様での、会計ソフト上の消費税の設定には、あまり気にする必要はないのであるが、たまに気になるのので、その備忘メモ。
結論
いずれの設定でも、申告書は正しく作成される。
せいぜい、分析を細かくしたい時には、程度。
以下のブログ記事が、間接的な回答
https://www.sigyo.net/ymtax/2010/07/post_8.html
弥生会計で不課税となる取引を入力するときは、消費税の税区分の欄で「対象外」を選択します。「対象外」を選択したときは、税区分の欄に何も表示されません。弥生会計で事業所データを作成したときに用意されている勘定科目は、不課税に分類されるものについて初めから対象外の設定がされているので安心です。
なお、消費税の集計をするときに、より細かく確認したい場合は、その取引が収入のときは「対象外売上」、支出のときは「対象外仕入」を選択します。ただし、申告書の計算としては「対象外」と同様の扱いになります。
理由
特記事項なし
補足
特記事項なし
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