税理士用)所得税の青色申告決算書の貸借対照表(資産負債調)で、事業主貸と事業主借は相殺した方がよい?
問題の所在
表題の件であるが、仕訳の最後に、いずれかの残高を消す相殺仕訳を入れるか否か?
総額の規模感から、税務署での机上調査でヒアリングや調査の対象に選定されるというストーリーでのリスクはあるかもしれない。
なお、税務署が公表している青色申告決算書の書き方上では、相殺しない金額で例示されている。
結論
少なくとも、前年も同様の申告をしているようであれば、ことさら残高を相殺する手間をかける必要はないのでは?
理由
実際の選定理由は別のものと推定されるので、であればそこまで手間をかけなくても、、、、
補足
特記事項なし
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