MS様用)JA共済の養老型年払が満期で受け取った時、所得税の申告上、どう扱うの?

問題の所在

共済の満期で、受取った場合の処理は?

 

結論

一時所得(だそう)

50万円未満なら非課税だそう。なので、まず無視して可。

 

理由

参考リンク先は以下:

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm

  1. (1) 満期保険金等を一時金で受領した場合
    満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
    一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。

 

補足

特記事項なし