建設仮勘定の消費税法上の課否判定は?

問題の所在

建物a/cなどは、消費税法上、課税仕入である → 建設仮勘定も有形固定資産である → ∴ 税抜?と思ってしまうが、、、

 

結論

建設仮勘定の計上時には、単なる支払行為だから不課税。

 

理由

(借)建設仮勘定【不課税】   110,000 (貸)普通預金【不課税】 11,000

(借)建物附属設備【課税、内税】 88,000 (貸)建設仮勘定【不課税】88,000

(借)備品【課税、内税】     33,000 (貸)普通預金【不課税】 33,000

となる。

 

補足

なお、法人の内装工事等は、間仕切り、電気配線工事、備品などの複数の請求書等から、直接費と間接費に区分し、間接費を配賦して各科目の金額を確定するのが実務である。

このとき、各請求書等には消費税込、税抜の各金額が記載されているが、さて、どちらベースで按分計算をするのか?

今、想定している作業は、請求書=支出の各科目への按分計算である。

ここで算出された金額でそのまま仕訳できるよう、その下書きである。

であれば、仕訳は、通常、内税方式に設定して、税込の金額で入力するのだから、按分計算の金額も税込。

按分は「税込」ベース。