(コロナ対策の)除菌スプレーの購入代の仕訳の科目は?

問題の所在

コロナ対策で、手指消毒用スプレー・掃除用除菌スプレーを購入したときの仕訳の科目の備忘録。

単なるモノ扱いであれば、消耗品費a/cであるが、石鹸などの衛生品目は、福利厚生費a/cにすることが通常多い。

法人税法上は通常、全額損金に算入できるし、消費税法上は、いずれも課税取引であることが通常なので、税務上、区分する実益はないが、上場子会社様の経理のように、会計的に筋を通しておく必要がある場合。

 

結論

消耗品費a/cでOK

 

理由

コロナ対策の消毒スプレーは、従業員も使うが、来客が使うことが想定されるので、福利厚生費a/cは劣る。

「消毒スプレーを各従業員に配付する」なら、逆に、福利厚生費a/c

参考リンク先は以下:

アルコール消毒液を買った勘定科目と仕訳例

 

補足

特記事項なし