労働保険の会計処理・仕訳は?
問題の所在
「労働保険」は、①労災保険と②雇用保険の2種類から構成される。
労働保険(労災保険料+雇用保険料)は、事業主が一括で前払いし、
・労災保険料→全額、企業側が支払う
・雇用保険料→会社負担分と「従業員負担分」とがあり、「従業員負担分」につき、毎月給与から控除して預かる形となる。
(なお、役員は、原則として、労働保険=①労災、②雇用、ともにの対象外である)
そして毎年、以下のサイクルが繰り返られる(決算期に関係ない。また単純化で年一回の支払とする)
・7月に、概算払いと納付(=前年度分を確定計算することに伴う精算支払+向こう1年の概算払い)
・毎月、従業員分は給与天引き
以上で「概算払い」が出てくるが、法人税の正確を考えると、概算払い=損金にならない、と思ってしまう。
しかし、これを毎年、申告加減算する申告書を見たこともない。
結論
現金主義でOK
丁寧な解説が、以下の記事。なお発生主義の場合も解説している。
理由
税務署上の「運用」としては、継続適用を条件として、支払時に損金処理しても、大きな問題になることは少ないようだそうである。
具体的な記載箇所はありませんが、短期前払費用(法人税基本通達2-2-14)の考え方だそうである。
補足
特記事項なし
■