「支払金額」問題②:「不動産の使用料等の支払調書」の源泉所得税金額の控除前の金額(=額面)である根拠は?
問題の所在
法定調書合計表には、支払調書等をセットで提出する。支払調書等は都合6つあるが、共通に「支払金額」の欄があり、不動産の使用料等の支払調書などの源泉所得税の欄がない様式については、
- 支払金額という日本語を厳密に解すると、源泉所得税控除後の金額とも読めるが、
- 他方、税理士的には、直観的には、源泉所得税の控除「前」の金額、つまり、額面金額であると考えられる。
実際、毎年、年末調整用に配布される「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の記載例を見ると、令和2年度のそれのp24の「4 記載例」で、
- 左側の、記載例中の支払金額は、2,400,000円
- 右脇の、(注)の1 に「ーーー支払総額が 2,400,000円
とあるので、上の「額面金額」でよい蓋然性がある。
ただ、これで絶対にOKであること、つまり、根拠を探すと、なかなかない。
結論
。。。。明確な根拠はない。なぜなら、帳票の記載方法でしかないから。
理由
特記事項なし
補足
源泉所得税の計算表も、支払金額(支払総額、額面金額)がベースになっていることも傍証となると考える。
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