法定調書合計表とセットで提出する支払調書で、相手が法人か否かと提出の要否の関係は?
問題の所在
法定調書合計表には、支払調書等をセットで提出するが、相手が法人であるか否かによって、その支払調書等の提出の要否が変わる。
これが、報酬等の支払調書と、不動産の家賃支払いとで逆になることから、間違えないようにの備忘メモ。
結論
以下の通り:
- 税理士等の報酬の支払調書→法人は、不要
- 不動産の家賃支払→法人でも、「まず」不要
理由
「不動産の家賃支払→法人でも、「まず」不要」の、まず、は、権利金と更新料のみは要提出となっているから。これが要請されているのは、この手の不動産業者が更新料等を収益計上しないリスクを想定テイルと推察される。
なお、相手が個人の場合には、ともに提出がマスト
補足
支払調書等の提出に係る上の議論は、マストか否かの議論であって、自発的に、法人の分を作成して提出すること自体は構わない。
また、法定調書合計表の各欄の一行目の合計金額は、相手が当然、法人も個人も含む合計金額。
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