弥生会計で、簡易課税で、税抜処理をしている場合の、仕入税額控除科目の消費税設定コードは何?
問題の所在
科目の、消費税コード(デフォルトでの設定)で、
売上は、サービス業であれば、「簡易課税10%第五種」でOK。
では、仕入税額控除の科目は、簡易課税であるから、どう設定しても(より厳密には、非課税売上が95%以上である限りは)、弥生会計が計算する、消費税の納税額(未払消費税等の金額)に影響はないが、
結論
原則法の時の設定と同様。
すなわち、課税対象仕入に該当する科目は、「課税対象仕入10%」と設定することになる。
理由
税抜処理か税抜処理かの選択と、原則法か簡易課税課の選択が交差する。
本来は、仕訳の設定が優先されるべきなので、
- 売上→課税対象売上10%
- 仕入税額控除の科目→課税対象仕入10%
と設定し確定すればよいのであるが、
それに、簡易課税の味を入れ込むため、
- 売上→課税対象売上10%→簡易課税10%第五種
- 仕入税額控除の科目→課税対象仕入10%
と修正登録することになる。
補足
再言であるが、簡易課税において、仮に、仕入税額控除の科目を税込設定にしてしまった場合でも、PLの当期純利益には影響がない。
なぜならば、当該個々の消費税額が、
- 税込処理→当該科目の金額に含めて計上される
- 税抜処理→本体価格から消費税分とに分離された金額との差額が、雑収入a/c または 雑損失a/c に計上される
だけなためである。
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