前期の配当等の源泉所得税の還付金額が、振り込まれないときの理由は?
問題の所在
通常、受取利息、受取配当金の源泉所得税分は、
別表六(一)
(→同額を、仕訳上、租税公課a/cで計上していれば、別表五(二)の下→別表四 となるが)
→原則通り、法人税等a/cで計上すれば、ダイレクトに別表四の「29法人税額から控除される所得税額」を通過して、
→別表一の「17所得税の額」→19→20
→「還付を受けようとする金融機関等」が表示され、
→決算月の2か月後の25日前後に、上で指定した口座に入金される。
しかし、その入金がなく、戻って申告書を見ると、その「還付を受けようとする金融機関等」が表示されていなかった、という場合がある。
結論
国税分で納税が生じているとき。 ★均等割は地方税
「還付を受けようとする金融機関等」は、還付申告や見込み納付額が納付税額より過大である場合に、「法人基礎情報の登録」から銀行名や口座番号、郵便局名などが連動されます。
そうでない場合には、表示されないが、表示されないということは還付入金されない意味であり、
別表一の「13控除税額」で、法人税の最後の計算のところでダイレクトに税額控除されている。
理由
特記事項なし
補足
納税額>還付額 であれば、手間と振込手数料等を国も考えれば、このようにネットして一度で済むようにするよね。
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