前期の配当等の源泉所得税の還付金額が、振り込まれないときの理由は?

問題の所在

通常、受取利息、受取配当金の源泉所得税分は、

別表六(一)

(→同額を、仕訳上、租税公課a/cで計上していれば、別表五(二)の下→別表四 となるが)

→原則通り、法人税等a/cで計上すれば、ダイレクトに別表四の「29法人税額から控除される所得税額」を通過して、

→別表一の「17所得税の額」→19→20

→「還付を受けようとする金融機関等」が表示され、

→決算月の2か月後の25日前後に、上で指定した口座に入金される。

 

しかし、その入金がなく、戻って申告書を見ると、その「還付を受けようとする金融機関等」が表示されていなかった、という場合がある。

 

結論

国税分で納税が生じているとき。 ★均等割は地方税

「還付を受けようとする金融機関等」は、還付申告や見込み納付額が納付税額より過大である場合に、「法人基礎情報の登録」から銀行名や口座番号、郵便局名などが連動されます。

そうでない場合には、表示されないが、表示されないということは還付入金されない意味であり、

別表一の「13控除税額」で、法人税の最後の計算のところでダイレクトに税額控除されている。

 

理由

特記事項なし

 

補足

納税額>還付額 であれば、手間と振込手数料等を国も考えれば、このようにネットして一度で済むようにするよね。