就業〇日 祝い金 の仕訳の科目は(会社)、給与認定されるの?
1.問題の所在
従業員の、〇日就業祝い金は、どの科目?
給与?
2.結論
参考リンク先:
https://kanjokamoku.k-solution.info/2013/11/_1_1470.html
具体的には以下の通り:
- 従業員等とその親族等に対して祝儀を支出する場合(福利厚生費)
従業員等とその親族等に対して支出する祝儀は労働の対償として支払われるものではないので、社会通念上相当であるかぎり、給与として課税されない。
取引先等に対して支出する祝儀については交際費勘定で処理をする。
したがって、この場合は、会社の従業員等に対して支出する場合に準じて、福利厚生費で処理をする。
租税特別措置法関係通達
(下請企業の従業員等のために支出する費用)
61の4(1)-18 次に掲げる費用は、業務委託のために要する費用等として交際費等に該当しないものとする。
…
(4) 法人が自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等の慶弔、禍福に際し、一定の基準に従って支給する金品の費用
3.理由
特記事項なし
4.補足
特記事項なし
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