労働保険、雇用保険に係る仕訳と科目は?
問題の所在
労働保険、雇用保険に係る仕訳は、金額の重要性を無視し、正確にやろうと思うと、煩雑である。
結論
以下のリンク先の、第1法でよい(十分)
理由
特記事項なし
補足
この処理の場合、給与支給日に、法定福利費マイナスになるため、月末日が休日の場合、社会保険料の引落しが翌月初におくれるため、当月の月次損益がブレる課題がある。
これについては、当事務所の、「仕訳取込で月末が休日ならば当月末に仮計上し、翌月1日付けで逆仕訳を計上する」で解決している。
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