源泉所得税の納付は、本社と支社で別々?
問題の所在
以下の3つの論点がある:
- 本社と支社がある場合、源泉所得税の納付は、別々?
- 税務署の管轄が同じでも、別々にして可? 逆に、本社で一括でも可?
- また、実態が、本社と支社だが、そのような届を出していない場合には?
結論
1.→別々。
2.3.
→「支店、営業所等で新たに給与等の支払事務を取り扱うこととなった場合には、その事実が生じた日から1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」をその支店等の所在地の所轄税務署長に提出すれば、「同じ管轄内に、本社と支社で分かれているのであるから、OK。
逆に、その届を出さず、かつ、本社で一括して給与事務をやっているのであれば、本社で一括で可でOK。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2532_qa.htm
理由
いずれにしても、納税額は変わらないのだから。。。。
補足
特記事項なし
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