同じ従業員慶弔費でも、香典(おカネ)と生花とでは、消費税法上の課否判定が異なるの?

問題の所在

従業員等の慶弔で、香典を差し上げるときには、ラウンドの金額を持参しますし、消費税は非課税です。

他方、生花を発注する際には、お花屋さんからは税込金額を請求されます。

 

結論

上のように、泣き別れになる。

 

理由

慶弔費の内容が祝い金や見舞金など、金銭で支払われた場合には資産の譲渡等の対価に該当しないため、消費税は課税されません。

それに対して、祝い品や花輪などの物品を購入のうえ、その物品を支給した場合には消費税が課税されます。

 

補足

では、(従業員の親族の葬儀への)弔電は、消費税法上、どちらであろうか?

金銭そのものではなく、花輪等に準ずるので、課税。