弥生給与の機能から、特例納付の納付書を作成する場合、課税支給額と非課税支給額が表示されるのはなぜ?

問題の所在

弥生給与の機能から、特例納付の納付書の情報を出力しようとすると、課税支給額と非課税支給額が表示される。

特例納付の納付書には、そのよう区別はない。

なぜ?

 

結論

課税支給額のみを、納付書の「支給額」に記載する。

 

理由

非課税支給額とは、非課税通勤費を、人ごと&期間中に、集計した金額である。

したがって、源泉所得税の対象ではないので、当然、無視する。

非課税金額を、「月当たり、88,000円未満=源泉所得税がゼロの人の給与支給額」と勘違いしている。弥生給与では当該金額も「課税支給額」にカウントしている。

 

補足

特記事項なし