新型コロナ対応で、納税猶予の特例制度って、納付期限が令和2年1月31日の消費税も対象?

問題の所在

新型コロナウィルスの影響により納税が困難な方へ、納税を猶予する「特例制度」が創設された。

対象となる方は省略し、対象となる国税は以下の1.または2.:

  1. 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納付期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(印紙で納めるものを除く)が対象となる。
  2. これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができる。

ここで、令和2年1月31日が納付期限の消費税1千万円を分納することで税務署と合意していたA社は、上の1.からすでにダメと考えられるが、実際は?

 

結論

実際も、ダメ。

 

理由

1/31が納付期限であるA社ではあるが、制度趣旨を考えると、「2/1以降にも、新型コロナの影響で納税が困難である」状況は、基本的には同じな気がする。

しかし、正しい制度趣旨は、「2/1以降」が絶対条件である。

それ以降の、例えば、令和2年12月期の中間納付などは、この特例制度で救済される。

 

補足

某日税の無料研修で、上のように言っていた記憶があるのであるが、税務署に電話で確認したら、上の正しい制度趣旨を説明してくれた。