当事務所用)社会保険料が月末休日で未計上の場合の、未払費用a/cでの計上の仕方は?
問題の所在
当事務所では、給与支給日の仕訳では、社会保険料は、法定福利費a/cで貸方計上(マイナス金額計上)している。
通常は同じ月のその後の平日の月末に口座引落し時の仕訳では、法定福利費a/cが借方計上されるので、結果、会社負担分がネットで計上されるため、このような仕訳にしている。
ただし、月末が休日の場合、社会保険料は翌月に計上される。そのため、月末が休日の場合、
- その月の月次試算表上は、法定福利費a/cはマイナス金額になり、
- その翌月の月次試算表上は、2ヶ月分オンされる
つまり、月次損益がかなりブレることが課題である。
本来、月末に未払費用a/cで計上すればよいのであるが、当事務所の場合、以下の事情がある。
- 当期末の社会保険料の金額がわからないことが多いし、昇給や入退社がない限り、基本的には前月の請求額と同額であるハズであるが、100%そうとは限らない。
→差額があれば、次月に違算が生じ、その調整の手間が生じる。 - 自動仕訳で、「当月に納付していない場合には」「当月末が休日である場合には」を設定することは難しい。
しかし、月次損益のブレは無視できないので、手作業で計上するにしろ、なるべく省力化の方法を取りたい。
結論
以下の方法による:
- どの会社にも共通な、仕訳取込エクセルを1つ新設する。
- その取込シート上、関数で、「年」「月」の数字を入力すると、その月末日とその曜日が表示され、それが土か日であれば、以下の仕訳①②を生成するように設定しておく。
なお社会保険の金額は、等級が2以上増減しない限り不変なのと、洗い替えされて2か月で消滅するので、直近の支払額を使いまわし的に入力しておけばよい。 - ①2020/5/31(借)法定福利費 100 (貸)未払費用(給与) 100
- ②2020/6/1(借)未払費用(給与) 100 (貸)法定福利費 100
- なお、当月(上の場合5月)の月次試算表を出力する場合、仕訳②(上の例だと、6/1分)が計上されないよう、出力範囲を5月までにしておく必要がある。
理由
上の方法のデメリットは、当月の、月数をどの会社でも入力するだけの手間がかかる点であるが、それだけであるし、知識がないスタッフでも機械的に処理ができるメリットの方が大きい。
補足
翌月以降、上の仕訳①②は、わざわざ削除する必要もない。
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