前期の申告書の別表5(1)の下段の未納道府県民税の①期首現在利益積立金と、別表5(2)の①未納道府県民税に、誤って、前期末の事業税等の金額を含めて計上してしまったら当期の申告書でどのように書く?
問題の所在
事業税等は県税の1つではあるが、損金になる(翌期に支払った時に損金になる)。
そのため、
- 別表5(1)の下段では、未納法人税等の内訳には、(未納道府県民税の行はあるが)事業税等は該当がなく、
- 別表5(2)の上段では、事業税等の区分はあっても、「当期分」に(「中間分」はあるが)「確定分」はない、
昭和の頃は、
- 当期末に、未払法人税等a/cを見越し計上せず、
- 翌期中の、前期分納付を租税公課a/cで処理し、かつ、中間納付も租税公課a/cまたは仮払金a/cで計上していた。
のが一般であった。したがって、以上の処理によって、
- 別表4の冒頭の、(当然、税引後、というか法人税を控除していないので、、、、)当期純利益のすぐ下の欄に記載されるべき、税務調整のための「損金経理をした法人税及び地方法人税」の金額は、上の意味で、事業税等の分を外したところの未納法人税等の金額がダイレクトに一致する。
以上を前提に、前期の別表5(2)の、未納道府県民税の、列④差引翌期首現在利益積立金 の金額が、誤って、事業税等の金額を合算した金額になってしまっているときに、当期の申告上、どのように調整したらよいのであろうか?
結論
当期の申告書上、以下のようにする:
- 別表5(2)及び、別表5(1)とも、前期申告書の期末の列と、当期申告書の期首の連続性を切り、あるべき金額に置き換える
- 別表5(2)→5(1)→4 と計算し、正しい納税金額を算出して、申告書をpdf化
- もどって、別表5(2)及び、別表5(1)とも、前期申告書の期末の列と、当期申告書の期首の連続を戻し、前期末の金額に置き換える
- 別表5(2)→5(1)→4 と計算し、おそらくこの場合、税額が過大になるので、別表4の減算・流出で調整する
理由
損金不算入の道府県民税に、(翌期の支出時はなるが)損金算入の事業税等を混同してしまったので、最後は、別表4で、加減算+社外流出で調整するほかはない。
前期末の未納道府県民税の金額を当期首に繰り越す(生かす)ため、別表5(1)の未納道府県民税が実際の支出額より(この場合)多額になる。つまり、歪む。
ただ、別表5(1)及び5(2)の前当期のつながりを優先せざるを得ない。
補足
特記事項なし
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