事業税の下の「地方法人特別税」も、支出時に損金になるの?

問題の所在

事業税が(支出時に、つまり当期末に未払法人税等a/cで計上し、翌期の冒頭2ヶ月目の納税=支出時に)損金に計上される。

他方、地方法人特別税も、損金になるの?

 

結論

なる。事業税と同じ扱い。

 

理由

そもそも、地方法人特別税とは、「従来の法人事業税の一部を国税として徴収し、人口及び従業員数(2分の1ずつ)を基礎として国が都道府県に財源を再分配する」もの。

しかも、令和元年(2019年)10月1日開始事業年度より、消費税率引き上げに合わせて廃止予定で、代わりに特別法人事業税が新設される。(もっとも、当初平成29年4月1日以後開始事業年度の予定であったが延期された)。

こちらの用語の方がわかりやすい。

 

補足

似た言葉で、「地方特別法人税」はよくある誤記。

「特別法人税」は、企業年金の積立金に対し、法人税法上課税される税金(2020年3月31日まで凍結中)[3]。 「復興特別税」は、東日本大震災からの復興のための税金(そのうち復興特別法人税は2014年3月末で廃止済)。