前期の申告書の未納道府県民税が過少で、納付時に追徴額を支払っていた場合の、当期の別表4、別表5(1)、別表5(2)は?

問題の所在

以下、単純化のため、期末の決算で、

・未払法人税等a/cは毎期不計上、

・納付時に、租税公課a/cで計上。

を前提。

 

結論

別表4

→加算+「流出」で、「追徴道府県民税」

別表5(1)

→記載無用

(∵期中に追徴額が発生し、その場で納付し解消しているため、①列(期首未納額)も、④列(差引翌期首未納額)に影響がない。敢えて、②列(減)と③列(増)に両建てで入れる意味はない。)

別表5(2)

→記載無用でも大過ないが、下段の「その他損金不算入」の区分に、追徴道府県民税で、②当期発生額 と ⑤損金経理による金額 に同額を記入し、⑤列(期末現在三納税額)をゼロにしてもよい。

 

理由

ポイントは、別表4の 加算+「流出」。

未納法人税関連なので、つい、留保と誤解する可能性がある。

 

補足

税務ソフトで作成すると、エラー表示がでる。

まあ、別表5(1)の、⑤期末未納税額 がゼロであれば、同額が検算差額で出てもする(→してもよいのかもしれない。)