月末日の退職者の健康保険と厚生年金保険を2ヶ月控除する根拠は?

問題の所在

「当月末日の退職者の健康保険と厚生年金保険を2ヶ月控除する」ことは、知識としてはおぼえているが、さらに、給与の締め日と支給日の関係が、「当月締め+翌月払い」や「当月締め+当月払い」とケースバイケースでもあるため、根拠と併せて理解しておく必要がある。

 

結論

以下の点から、締め日や支払日に関係なく、

  • 「退職日の翌日が、資格喪失日」
  • 従業員の退職時の社会保険料は、「資格を喪失した月の前月分まで支払う」

 

例えば、「当月締め+翌月払い」、より具体的には、「当月末締めの翌月20日払い」とすると、

  1. 従業員Aさんが、4/30付けで退職
  2. →5/1にその資格を喪失
  3. →まずAさんは、
    1.  「資格を喪失した月の前月分まで支払う」ので、4月分まで支払う
    2. ここで「当月締め+翌月払い」だと、
    3. →4月分は5/20に支払う分から控除して、会社は5月末日までに納付する。
      ★この時、「社会保険のどの会社でも共通のルールで、
      当月控除した分を(会社負担分をセットで)当月末までに納付する」
      というルールがある。
    4. →ここで、退職の翌日に5/20に
  4. →次に、会社は、
    1. 「当月末に在籍している人の社会保険を、従業員と折半して払う」
    2. →4/30に在籍している人の分を、半額負担して払う
    3. →Aさんは4/30に在籍していないので、半額負担しない
  5. もどって、Aさんは、

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし