月末日の退職者の健康保険と厚生年金保険を2ヶ月控除する根拠は?
問題の所在
「当月末日の退職者の健康保険と厚生年金保険を2ヶ月控除する」ことは、知識としてはおぼえているが、さらに、給与の締め日と支給日の関係が、「当月締め+翌月払い」や「当月締め+当月払い」とケースバイケースでもあるため、根拠と併せて理解しておく必要がある。
結論
以下の点から、締め日や支払日に関係なく、
- 「退職日の翌日が、資格喪失日」
- 従業員の退職時の社会保険料は、「資格を喪失した月の前月分まで支払う」
例えば、「当月締め+翌月払い」、より具体的には、「当月末締めの翌月20日払い」とすると、
- 従業員Aさんが、4/30付けで退職
- →5/1にその資格を喪失
- →まずAさんは、
- 「資格を喪失した月の前月分まで支払う」ので、4月分まで支払う
- ここで「当月締め+翌月払い」だと、
- →4月分は5/20に支払う分から控除して、会社は5月末日までに納付する。
★この時、「社会保険のどの会社でも共通のルールで、
「当月に控除した分を(会社負担分をセットで)当月末までに納付する」
というルールがある。 - →ここで、退職の翌日に5/20に
- →次に、会社は、
- 「当月末に在籍している人の社会保険を、従業員と折半して払う」
- →4/30に在籍している人の分を、半額負担して払う
- →Aさんは4/30に在籍していないので、半額負担しない
- もどって、Aさんは、
理由
特記事項なし
補足
特記事項なし
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